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健康づくり編
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特定健診・特定保健指導

特定健診・特定保健指導の目的

特定健診・特定保健指導は、内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した健診を実施し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。特定健診は個人が生活習慣を振り返る機会とし、その結果をもとに行動変容につながる保健指導を行います。
また、特定健診・特定保健指導の実施は健康保険組合など医療保険者に法律で義務化されています。特定健診の受診率や特定保健指導の実施率が基準に満たない健保組合には、ペナルティとして国に納める後期高齢者支援金に加算されます。後期高齢者支援金が加算されると、保険料率の引き上げにつながりかねません。特定健診、特定保健指導は毎年必ず受けましょう。

特定健診(特定健康診査)とは

特定健診(特定健康診査)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加されるなど、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。 特定健診の結果をもとに、生活習慣病のリスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います。

特定保健指導とは

特定保健指導は、レベル別の「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施します。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、アドバイスを行います。

●動機付け支援

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、保健師等の有資格者が原則1回の支援(アドバイス)を行います。後に、計画どおり効果が出ているかなどを評価します。

●積極的支援

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、保健師等の有資格者が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。後に計画どおり効果が出ているかなどを評価します。

なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当で可となります。

  • ※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上
  • ○事業主におかれましては、特定健診受診率向上のため、特定健診実施とみなされる労働安全衛生法に規定される定期健康診断の実施、 健診結果データの提供等のご協力を、特定保健指導の実施につきましては、面談場所・就業中の時間提供、資料の配布、該当者への連絡等、また、ご家族の特定保健指導につきましても、実施場所の提供、資料の配布等、ご協力をお願いすることがありますので、あわせてご理解とご協力をお願いいたします。
  • ○加入者の皆様におかれましては、特定保健指導の対象となられた場合のご協力をとくにお願いいたします。
  • ○特定健診・特定保健指導の実施計画と達成状況については機関誌とホームページで公表いたします。
  • ○個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法および当健保組合のプライバシーポリシーを遵守いたします。
  • ○40歳未満の加入者に対する健診等保健事業についても健康保持、増進のため今後とも効率的に実施してまいります。

実施計画・実施方法

事業主・加入者の皆さんへのお願い

特定健康診査・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、保険者(健保等)が実施することになっています。国は、平成20年度第1期から特定健診受診率・特定保健指導実施率の目標値を示してきました。令和6年度からは第4期がスタートし、当健保においてもその指標に沿った実施計画を策定しています。
年度毎の実績による後期高齢者支援金の加算・減算制度があり、加算されれば健保財政にも影響、保険料の引き上げにもつながりかねません。
健診や保健指導を受けないことで病状が悪化してしまうと、医療費負担の増加という健保財政面だけでなく、各事業所の生産性にも影響してしまいます。何より、ご本人やご家族の幸せのためにも健康であることが大切です。
まずは定期的な健診受診、生活習慣病予防の重要性をご理解いただくと共に、健保業務にご協力をお願い申し上げます。