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健康づくり編
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貸付

給付の支給を受けると見込まれる方に、支給を受けるまでの間、費用の貸付として高額医療費資金貸付と出産費資金貸付があります。被保険者(被保険者であったものを含む)およびその被扶養者の福祉の向上に寄与するための制度です。

高額医療費貸付

高額療養費が支給されるまでの間、療養に要する費用を貸付します。
高額療養費についてはこちら ⇒ 医療費が高額になるとき

貸付対象者 被保険者であって、高額療養費の支給が見込まれ、かつその高額療養費の支給の対象となる月分に係る療養費を医療機関等から請求を受けた、または支払った方です。
ただし、他の法令により公費負担がある場合は除きます。
貸付額 医療費の1ヵ月分を単位として、高額療養費支給見込み額の8割です。
ただし、算出した額の、1,000円未満の端数は貸付しません。
貸付利息 利息はつきません。
貸付申込 「高額医療費資金貸付申込書」に医療機関等からの内訳のある請求書または領収書の写しを添付し、事業所経由でご提出ください。(任意継続者の方は直接健康保険組合へご提出ください)
資金貸付の決定等 健康保険組合で内容を審査します。
●承認された場合 被保険者宛に「高額医療費貸付金決定通知書」「 高額医療費貸付借用書」を事業所を通じてお渡します。(任意継続者の方は郵送)
●承認されなかった場合 被保険者宛に「高額医療費貸付不能通知書」を送付します。
貸付の方法等 本人指定の金融機関(銀行)に振込みします。
振込みを確認後「高額医療費貸付借用書」をご提出ください。
貸付期間 高額療養費が支給される日までです。
返済方法 高額療養費の支給(通常3ヵ月後)額から直接融資相当額を返済してもらうことになります。したがって、返済に関して手続きをとっていただく必要はありません。
なお、返済が完了した時点で 被保険者宛に、「高額医療費貸付金領収書」を発行します。

出産費資金貸付

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用しない場合、出産一時金等の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸付します。
出産についてはこちら ⇒ 出産するとき 

貸付対象者 被保険者であって、出産一時金等の支給が見込まれ、直接支払制度を利用しない場合、かつ次のいずれかに該当する方です。
  • 出産予定日まで1ヵ月以内である
  • 出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者がいる
  • 妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払が必要となった
  • 妊娠4ヵ月以上の被扶養者がいて、医療機関に一時的な支払が必要となった
貸付額 限度額が390,000円
貸付利息 利息はつきません。
貸付申込 「出産費資金貸付申込書」「出産費資金貸付委任状」・ 母子手帳の写し・医療機関等からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書(原本)を、事業所経由でご提出ください。(任意継続者の方は直接健康保険組合へご提出ください)
資金貸付の決定等 健康保険組合で内容を審査します。
●承認された場合 被保険者宛に「出産費資金貸付金決定通知書」「出産費資金貸付借用書」を事業所を通じてお渡します。(任意継続者の方は郵送)
●承認されなかった場合 被保険者宛に「出産費資金貸付不能通知書」を送付します。
貸付の方法等 本人指定の金融機関(銀行)に振込みします。
入金の確認後「出産費資金貸付借用書」をご提出ください。
貸付期間 出産一時金等が支給される日までです。
返済方法 出産一時金等の支給額から直接融資相当額を返済してもらうことになります。したがって、返済に関して手続きをとっていただく必要はありません。
なお、返済が完了した時点で 被保険者宛に、「出産費資金貸付金領収書」を発行します。
注意事項 出産育児一時金の直接支払制度を利用される方は、貸付することはできません。貸付を利用される方は、出産費用を退院時に病院などにお支払いただき、出産育児一時金を健康保険組合にご請求ください。
出産に関する手続きは ⇒ こちら