けんぽQ&A
保険証等について
- 保険証または資格確認書を失くしてしまったのですが?
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「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を健康保険組合に提出し資格確認書の交付を受けてください。
ただしマイナ保険証をお持ちの場合は再交付申請の必要はありません。 - 名前が変りました。どうすればよいのですか?
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「健康保険登録事項変更(訂正)届」に保険証または資格確認書(交付を受けている場合)を添付して、健康保険組合に提出し、保険証の氏名訂正を受けてください。
- 自宅の住所が変わりました。届出はどうすればいいのでしょうか?
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住民票住所が変わったときは、健康保険組合へ届出が必要です。
- 子供が生まれたので健康保険の手続きをしていますが、その間に病院にいく場合はどうすればいいのでしょうか?
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事業所で「資格証明書」の交付を受けてください。
- 退職後、今までもっていた保険証はどうすればよいのですか?
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退職日の翌日が健康保険組合の資格喪失日となりますので、退職時に事業所係りに発行されている保険証を全てご返却ください。喪失日以降保険証を使用した場合は、後日健康保険組合へ医療費を返還していただくことになります。
- 退職日以降、誤って健康保険を使ってしまいました。この場合医療費は請求されますか?
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万が一退職日以降に健康保険を使われた場合は、医療費の健康保険組合負担分を後日お支払いいただくことになります。
- 子供が4月に就職しましたが、届を出すのを忘れていました。4月以降健康保険を使ったのですが、後で医療費を請求されますか?
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ご家族が就職された場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」に保険証または資格確認書(交付を受けている場合)と就職先の資格情報のお知らせのコピーを添付して、直ちにご提出いただかなければいけません。ご家族の当健康保険組合の資格は就職日にさかのぼって取り消されますので、届を出すのが遅れ使用された場合は、後日健康保険組合より医療費の請求をすることとなります。
- 70歳以上になると、保険証がもう1枚発行されるのですか?
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70歳以上のマイナ保険証が利用できない方には「健康保険高齢受給者証」を健康保険組合より交付します。これは病院窓口の負担割合を示す証明書で、医療機関では必ず保険証または資格確認書と併せてご提出ください。
被保険者・被扶養者の異動について
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
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単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
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たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 妻が仕事をやめて雇用保険(失業給付)を受給する予定なのですが、被扶養者になれますか?
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失業給付受給のための待期・給付制限期間中は申請により被扶養者になることができますが、失業給付の日額が3,612円以上(60歳以上および障害者は5,000円以上)の方は、給付開始日より被扶養者から除かれることになります。
- 妻は無職なのですが、被扶養者として野村健康保険組合に加入できますか?
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失業給付(日額3,612円以上、60歳以上および障害者は5,000円以上)、傷病手当金などの給付を受けていない方で、被保険者が扶養していると健康保険組合が判断した場合には、加入できます。
- 正社員として働いていた妻が、4月からパート勤務に変わり、年間収入が基準額の130万円に満たなくなる場合、被扶養者の認定申請を行うためには、何を提出すればいいでしょうか?
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通常の添付書類と、①雇用形態が変わったことを確認できる書類(勤め先で証明)②健康保険の資格喪失証明の添付が必要です。まずは、事業所係または健康保険組合にお問い合わせください。
- 子供(被扶養者)が就職した場合、どのような手続きが必要ですか?
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被扶養者の資格削除の手続きが必要です。「健康保険被扶養者(異動)届」に保険証または資格確認書(交付を受けている場合)を添えて速やかにご提出ください。
- 出生児は被扶養者として野村健保に加入できますか?
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通常は、出生日にさかのぼり加入できます。
保険給付について
- 海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?
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健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。その方法は、療養費払い(立て替え払い)によりますので、診療内容明細書と領収明細書が必要です。忘れずにもらっておいてください。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
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健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
- 高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
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申請が必要です。
- 入院中に、治療の必要上や一時帰宅等の理由で食事を受けない場合、食事療養にかかる標準負担額を支払わなくてもよいですか?
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食事をまったく受けない日があれば、その日の食事療養にかかる負担はありません。入院したときの食費にかかる負担は、1日3食を限度に、実際に提供された回数に応じて負担することになります。
- はり、きゅう、あんま・マッサージにかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
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いったん全額を支払い後で当組合に申請すると、給付を受けられる場合があります。
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
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この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。あなたの場合、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
- 毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか? また、入院に必要な寝具などの運送費用についてはどうでしょうか?
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移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
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条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。 - 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
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必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。
病気やけがで会社を休んだ場合(傷病手当金)について
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。 - 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
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傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
出産したときの給付について
死亡したときの給付について
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
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被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
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もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
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もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
自動車事故について
任意継続について
- 退職後も野村健康保険組合の健康保険に加入することは可能ですか?
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「任意継続被保険者資格取得申請書」を野村健康保険組合に提出すると、任意継続被保険者として最長2年の継続加入が可能となります。ただし、2ヵ月以上の被保険者資格期間を有し、資格喪失後20日以内に申請書を健康保険組合に提出しなければいけません。
- 国民健康保険に入りたいので任意継続を脱退したいのですがどうすればよいでしょうか?
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申出により任意継続の資格を喪失することとなります。手続きが必要ですので、健康保険組合までご連絡ください。
- 現在、任意継続被保険者として退職後も野村健康保険組合に継続加入していますが、来月から就職することが決まりました。どのような手続が必要でしょうか?
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就職による場合は、就職日に任意継続資格者の資格を喪失することとなります。手続きが必要ですので、その旨を健康保険組合にご連絡ください。
- 健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればよいのでしょうか?
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健康保険組合への届出の内容に変更が生じた場合は変更手続きが必要ですので、健康保険組合までご連絡ください。
- 確定申告をするときに保険料の領収書が必要でしょうか?
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必要ないと思われますが、希望される方については、証明書を交付していますので、健康保険組合へご連絡ください。
- 任意継続になって2年目になります。収入がないのに保険料が下がらないのはなぜですか?
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退職時の報酬月額が、2年目も保険料計算の基礎となるためです。
- 現在、任意継続被保険者として退職後も野村健康保険組合に継続加入していますが、被扶養者(子)が4月から就職することが決まりました。どのような手続が必要でしょうか?
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ご家族が就職された場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」に保険証または資格確認書(交付を受けている場合)を添付して、直ちにご提出いただかなければいけません。ご家族の当健康保険組合の資格は就職日にさかのぼって取り消されますので、届を出すのが遅れ健康保険を使用された場合は、後日健康保険組合より医療費の請求をすることとなります。
その他
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
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保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。 - 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか?
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具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。 - 介護保険の被保険者になると、何か届け出が必要ですか?
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40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届け出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出が必要です。
●適用除外
国内に住所を持たない人
在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の外国人
身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者 - 退職後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか?
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勤めていた事業所で、証明書の交付を受けてください。
- もうすぐ70歳になりますが「高齢受給者証」はいつ送られてくるのですか?
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マイナ保険証を利用できない方には、高齢受給者証は満70歳の誕生日の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)から適用となりますので、適用になる前月中にお届けします。なお、高齢受給者証は保険証または資格確認書と一緒に必ず医療機関にご提出ください。
- 本人が65歳になりましたが、介護保険料はもう払わなくてもいいのですか?
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65歳からは年金からの控除または市区町村から直接徴収されることになります。
(※詳しいことはお住まいの市区町村へお問い合わせください) - けがで入院し、高額な医療費が病院から請求されました。高額療養費を早く受給したいのですがどうしたらいいでしょうか?
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高額療養費の貸付を行っています。事業所係りまたは健康保険組合にお問い合わせください。