ページ内を移動するためのリンクです。
受診編
現在表示しているページの位置です。

医療費が高額になるとき

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健康保険から支給されます。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
●自己負担限度額
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
低所得者※ 35,400円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

●高額療養費・合算高額療養費・多数該当高額療養費の申請(高額療養費の現金給付)

必要書類
  • 領収書(写)
  • ▼任意継続の方が請求する場合

●特定疾病(人工透析・血友病・HIV感染など)の場合

医療機関で「特定疾病療養受療証交付申請書」に証明をもらい、事業所を通してご提出ください。「健康保険特定疾病療養受療証」の交付をします。

必要書類

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

「マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • ・マイナ保険証を利用しない場合
  • ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
  • ・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)

●限度額適用認定証の申請(高額療養費の現物給付)

入院や外来等に係る高額療養費について、医療機関(同一月)ごとの窓口支払いが自己負担限度額となる。
高額な自己負担になる入院や外来での治療、調剤を受ける場合「限度額適用認定証交付申請書」を健康保険組合に提出し、「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示します。

必要書類
  • ただし、高額療養費の自己負担限度額の区分が低所得者に該当される方は申請書が別となり、非課税証明書の添付も必要となります。また、申請書はホームページからダウンロードできませんので、申請される場合は健康保険組合までご連絡ください。
  • (注) 標準報酬月額の改定により、限度額に変更があった場合は、「限度額適用認定証」の訂正が必要となりますので、「限度額適用認定区分変更届」に交付済「限度額適用認定証」を添えて健康保険組合にご提出ください。
必要書類