海外で受診したとき
海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
●医科の場合
- 必要書類
-
-
- 海外療養費支給申請書
-
- 調査に関わる同意書
-
- 診療内容明細書 (様式A)
-
- 診療内容明細書の日本語訳 (様式A)
-
- 領収明細書 (様式B)
-
- 領収明細書の日本語訳 (様式B)
- 領収書 (原本)
-
- 事業所が作成
海外療養費請求に係る居住・滞在の証明書
- 事業所が作成
-
●歯科の場合
- 必要書類
-
-
- 海外療養費支給申請書
-
- 調査に関わる同意書
-
- 歯科診療内容明細書 (様式C)
-
- 歯科診療内容明細書の日本語訳 (様式C)
-
- 領収明細書 (様式B)
-
- 領収明細書の日本語訳 (様式B)
- 領収書 (原本)
-
- 事業所が作成
海外療養費請求に係る居住・滞在の証明書
- 事業所が作成
-