労働災害 仕事中・通勤途上で事故にあったとき 仕事中・通勤途上の負傷は労働災害保険の対象になり、健康保険は使えません。労災に該当するときは、事業主へのご連絡とともに、病院の窓口へもその旨をお話ください。 仕事中・通勤途上の負傷には、健康保険を使わないでください。もし使われた場合は、すみやかに健康保険組合に連絡してください。