限度額適用認定証について
入院や外来診療等での高額な窓口負担を軽減する
病気やけがで治療し、多額な自己負担をしなければならない場合、被保険者等の負担を軽くするために、自己負担額一定の額を超えたときには、その超えた額が高額療養費として給付されます。
さらに、この高額療養費の窓口負担の軽減をはかるため、「限度額適用認定証」が交付されます。 医療機関の窓口に「健康保険被保険者証」と「限度額適用認定証」をご提出いただくことで、医療機関の窓口で支払う額が高額療養費の自己負担限度額(※)までとなります。(※高額療養費の自己負担限度額についてはこちらをご覧ください)
ただし、柔道整復、鍼灸、あん摩、マッサージの施術は対象外になります。
- ※業務外の病気やけがで治療を受ける場合に適用となります。業務上や通勤途上で発生した傷病は健康保険の対象ではなく、労災保険の該当になります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証の申請について
- ●限度額適用認定証交付対象者
- 70歳未満の被保険者および被扶養者で、高額な自己負担になりそうな入院・外来診療中もしくは入院・外来診療等の予定のある方。(70歳以上の方は、高齢受給者証の提出により、医療機関窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)
- ●限度額適用認定証の有効期限
- 入院・外来診療等の予定期間に基づいて有効期限を定めます。厚生労働省より「発行年月日欄には、申請のあった日の属する月の初日を記載すること」と定められているため、前月に遡っての発行はできません。
- ●被保険者または被扶養者が下記の事由に該当した際には、認定証を返納してください
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- 退院や治療終了等により認定証が不要となったとき
- 健康保険記号・番号が変更したとき
- 退職したとき
- 適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
- 被保険者が所得の変動等に伴い適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき
- 認定証の有効期限に達したとき
- 適用対象者が高齢者医療受給対象者となったとき