退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2ヵ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
任意継続被保険者制度 | 国民健康保険 | |
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加入の条件 | 2ヵ月以上の被保険者期間があること 退職後20日以内に申請すること |
条件なし |
加入期間 | 原則として2年間 再就職による他健保加入まで |
期限なし |
保険料 | 退職したときの標準報酬月額に保険料率を掛けた額 ⇒ 保険料月額表はこちら 40~64歳の方は介護保険料を合わせて徴収 |
前年度の所得により算出(詳しくは市区町村役所の国民健康保険課へ) |
医療費の負担率 |
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納付期限 | その月の10日まで 納付日までに納付されなければ、資格がなくなります |
お住まいの市区町村へ お問い合わせください |
手続き | 当健保組合 |
被保険者の資格を失ったときの手続き
- 必要書類
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- 健康保険被保険者証または資格確認書(交付を受けている場合)
- ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
もっと詳しく
- 国民健康保険
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。