引き続き健康保険に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
手続き
●任意継続に加入する
退職後20日以内に■「任意継続被保険者資格取得申請書」を健保組合にご提出ください。できれば退職されるまでに事業所係りにご提出いただきますようにお願いします。
- 必要書類
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
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●任意継続をやめる
任意継続をやめて、他の健康保険に加入するときは、至急健康保険組合に電話連絡をしてください。
●氏名に変更があった
氏名が変更になったときは■「健康保険登録事項変更(訂正)届」をご提出ください。
- 必要書類
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- 健康保険登録事項変更(訂正)届
- 保険証または資格確認書(交付を受けている場合)
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●住所・電話番号に変更があった
健保組合までお問い合わせください。
●被扶養者に異動があった
●被扶養者が就職した場合は、■「健康保険被扶養者(異動)届」に就職先で発行された「資格情報のお知らせ」の写しを添付してご提出ください。
●被扶養者が死亡した場合は、■「健康保険被扶養者(異動)届」をご提出ください。また、家族埋葬料の給付が支給されますので、「家族埋葬料請求書」、「振込口座依頼書」、添付書類(死亡診断書 (写)、埋葬火葬許可書 (写)いずれか一部)を添えてご提出ください。10日締めで、20日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に振込みます。
- 必要書類
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- 健康保険被扶養者(異動)届
- 保険証または資格確認書(交付を受けている場合)
- ▼被扶養者が死亡した場合の追加書類
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- 埋葬料(費)請求書
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- 振込口座依頼書
- 死亡診断書 (写)、埋葬火葬許可書 (写)いずれか一部
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任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき