健康保険の資格編
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
●結婚したとき
- 必要書類
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- 健康保険被扶養者(異動)届
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- 被扶養者認定申請書
- 収入および生計維持関係を証明する書類
- 扶養の認定に必要な書類
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●被扶養者が出産、その子どもを扶養者にしたいとき
- 必要書類
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- 健康保険被扶養者(異動)届
- 出産するとき
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●上記以外の事由により親族を被扶養者にしたいとき
- 必要書類
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- 健康保険被扶養者(異動)届
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- 被扶養者認定申請書
- 収入および生計維持関係を証明する書類
- 扶養の認定に必要な書類
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家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
●家族が就職したとき
- 必要書類
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- 健康保険被扶養者(異動)届
- 健康保険被保険者証(該当者の保険証)または資格確認書
- 就職先で交付された資格情報のお知らせの写
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
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●家族が死亡したとき
- 必要書類
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- 健康保険被扶養者(異動)届
- 健康保険被保険者証(該当者の保険証)または資格確認書
- 死亡したとき
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●家族が後期高齢者医療制度に加入
- 必要書類
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- 健康保険被扶養者(異動)届
- 健康保険被保険者証(該当者の保険証)または資格確認書
- 高齢受給者証
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資格確認書の交付・再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格確認書(再)交付申請書
- 対象者:
【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】- ・マイナンバーカードを紛失したため
- ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- ・マイナンバーカードを作っていないため
- ・マイナンバーカードを返納したため
- ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- ・資格確認書を滅失・き損したため
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資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格情報のお知らせ再交付申請書
- 対象者:
「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等 - 備考:
資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
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保険証をなくしたとき
- 必要書類
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- ▼マイナ保険証を持っていないとき
- 健康保険資格確認書(再)交付申請書
- ▼(喪失・削除)のとき
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- 健康保険被保険者証滅失届
- ▼マイナ保険証を持っていないとき
氏名に変更があったとき
- 必要書類
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- 健康保険登録事項変更(訂正)届
- 健康保険被保険者証または資格確認書(交付を受けている場合)
- 任意継続の方はこちらへ ⇒ 任意継続
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被保険者の資格を失ったとき
- 必要書類
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- 健康保険被保険者証または資格確認書(交付を受けている場合)
- ※被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき
- 必要書類
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
- ※被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。
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