2022年09月01日
任意継続被保険者の標準報酬月額の算定方法の変更についてお知らせします。
<任意継続被保険者の保険料計算の基礎となる標準報酬月額>
現 行:「資格喪失時(退職時)の標準報酬月額」か「組合全被保険者の平均標準報酬月額」のいずれか低い額
変更後:「資格喪失時(退職時)の標準報酬月額」
変更日:令和5年4月1日
この変更により、令和4年1月1日~令和5年3月31日までに任意継続被保険者資格を取得している方で、組合の平均標準報酬月額を上限として保険料を算定していた方の標準報酬月額及び保険料が令和5年4月1日から変更になります。